咳の専門外来 / 禁煙外来|東京足立区の救急病院 大高病院 西新井 梅島 日曜診療

救急科 〒121-0815 足立区島根3丁目17-8

電話番号:03-5856-7319

咳の専門外来・禁煙外来

※小児(15歳未満の方)は、小児科を受診ください

受付時間

外来受付時間 午前8:45~12:00/午後13:15~17:30

※1 (日)の診療は、第1週、第4週、第5週のみ
但し、1日(日)の月は第1週(日)、第2週(日)、第5週(日)に変更します
※2 再診のみ診療可
※3 (木)(金)が祝日の場合
曜日
咳の専門外来 午前
担当医 鈴木(健)
午後 第1,4,5週

※1

※3
担当医 鈴木(健) 井上 担当医
交代制
担当医
交代制
禁煙外来 午前
※2

※2
担当医 大髙 鈴木(健) 大髙
午後 第1,4,5週

※1

※3
担当医 鈴木(健) 井上 担当医
交代制
担当医
交代制

担当医師

井上 達哉
■専門医 所属学会
日本外科学会 外科専門医
日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医
日本呼吸器内視鏡学会 専門医・指導医
日本救急医学会
日本レーザー医学会 評議員
医学博士(東京医科大学大学院 医学研究科 外科学)
松本 充生
日本医科大学付属病院 呼吸器外科
富岡 勇宇也
日本医科大学付属病院 呼吸器外科
計良 怜
日本医科大学千葉北総病院 呼吸器外科
田中 真理子
日本医科大学多摩永山病院 呼吸器外科
鈴木 健人
日本医科大学付属病院 呼吸器外科
稲生 充伸
日本医科大学多摩永山病院 呼吸器外科

咳の専門外来について

「長引く咳」は、対症療法としての単なる咳止めでは解決できないことが多く、原因にアプローチした診断、治療が重要です。当院では呼吸器専門の医師による、「長引く咳の診断・治療」を行っています。

長引く咳の原因

「長引く咳」の原因として、肺がん、肺結核、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの症状である可能性があります。その他、感染後咳嗽、咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流、後鼻漏など

当院の検査

  • スパイロメーター / 肺機能検査
  • 呼気一酸化炭素濃度測定
  • CT / 胸部レントゲン
  • 各種検査 喀痰細胞診、血液検査、マイコプラズマ・溶連菌・肺炎球菌・インフルエンザ、アデノウイルスなど

咳の専門外来を受診される患者さんの症状例

  • 夜、寝る間際に咳が出る。夜中に目が覚めてしまう。他の医療機関を受診して薬を飲んでいるが、治まらない。
  • 春や、秋になるときまって咳がでる。寒い屋外から暖かい室内に入ると咳がでる。
  • 鼻がつまり、鼻水が喉の方に流れてきて咳払いをしたくなる。
  • 風邪症状の後から咳がひどくなり、咳のし過ぎで嘔吐してしまい、咳の発作で顔が真っ赤になることもある。
  • 話し始めると咳が止まらなくなる。

当院の「咳の専門外来」では、呼吸器専門の医師が検査、診断、治療をおこなっています。また、精密検査や手術の必要があると判断した場合は、日本医科大学付属病院呼吸器外科と連携していますのでご紹介します。咳のことでお困りの方や禁煙外来なども、お気軽にご相談ください。

禁煙外来について

◆ 禁煙外来、新規患者受付・一時中止のお知らせ
禁煙治療薬であるチャンピックス錠(ファイザー社製)のメーカー出荷・製造停止により、禁煙外来の新規患者受付を現在中止しています。


禁煙外来とは

喫煙を単なる習慣や嗜好と考えるのではなく、ニコチン依存症という病気として捉え、必要な治療を行います。治療には禁煙補助薬を使用した、医師によるカウンセリングが中心となります。

禁煙治療の流れ

初回診察

1.喫煙状況、禁煙の準備性、TDSによる評価結果の確認
2.喫煙状況とニコチン摂取量の客観的評価と結果説明、摂取量の客観的評価と結果説明(呼気一酸化炭素濃度検査等)
3.禁煙開始日の決定
4.禁煙にあたっての問題点の把握の問題点の把握とアドバイス
5.禁煙補助薬の選択と説明
6.次回の診察日の確認

再診(計4回)

1.喫煙(禁煙)状況や離脱症状に関する問診
2.喫煙状況とニコチン摂取量の客観的評価と結果説明摂取量の客観的評価と結果説明(呼気一酸化炭素濃度検査等)
3.禁煙にあたっての問題点の把握の問題点の把握とアドバイス
4.禁煙補助薬の選択と説明(再診1~3のみ)
5.次回の診察日の確認(再診1~3のみ)

禁煙治療の保険適用

健康保険等で禁煙治療を受けられる医療機関で受診し、次の要件を全て満たす必要があります。

  • ニコチン依存症を診断するテストで5点以上
  • 「1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数」が200以上
  • 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
  • 禁煙治療を受けることに文書で同意している

※保険による禁煙治療をすでに受けた方は、1年以内に再度保険による禁煙治療を受けることは出来ません。
※これらの要件を満たさない場合は、自由診療で禁煙治療を受けることができます。